COLUMN 建物トラブル解決コラム

2025.7.15

これってどこまでが自己負担?賃貸物件の雨漏り費用を解説

雨漏り、防水、シーリング

賃貸物件に住んでいると、突然のトラブルに見舞われることがあります。
その中でも意外と多いのが「雨漏り」。

ある日天井からポタポタと水が垂れてきた――。
そんなとき、まず気になるのは「修理費用は誰が払うのか?」という点です。

この記事では、賃貸物件における雨漏りトラブルの費用負担の範囲について、法律や契約の観点からわかりやすく解説します。

賃貸物件で雨漏りが起きたとき、まずやるべきこと

賃貸物件で雨漏りを発見した場合、最初に取るべき行動は大家(オーナー)や管理会社への連絡です。
自己判断で修理業者を手配すると、後から費用の請求で揉める原因になります。

特に気をつけたいのは以下のポイント。

・被害状況(天井の染み、床の濡れなど)を写真で記録
・被害が拡大しないよう家具や家電を移動
・天気や時間にかかわらず速やかに報告

このように、被害を最小限に抑え、連絡の証拠を残しておくことが重要です。

賃貸の雨漏り修理費は誰が負担する?基本ルールを知ろう

民法第606条に基づき、賃貸物件の通常の使用が困難になるような不具合(例:雨漏り)は、貸主(大家側)の負担で修理するのが原則です。

つまり、入居者が特に過失なく暮らしていた中で発生した雨漏りであれば、修理費は原則として自己負担になりません。
この原則は、以下のようなケースに適用されます。

・経年劣化による屋根や外壁のひび割れが原因
・台風や強風など自然災害による破損
・前の入居者の施工ミスや手抜き工事によるもの

ただし、例外もあります。
次の項目で見ていきましょう。

借主が負担する可能性がある賃貸の雨漏りとは?

賃貸物件の雨漏り修理でも、借主側の過失があると費用負担が発生するケースがあります。
以下に代表的な事例を紹介します。

借主が原因で設備を破損した場合

・自分で設置したエアコンの配管ミス
・ベランダの排水溝に物を詰まらせて雨水が逆流
・窓を閉め忘れて雨が吹き込み、床や壁が傷んだ

こういったケースでは、「故意または過失」による損害として、借主に一部または全額の修理費用が請求されることがあります。

契約書で特別な条項がある場合

賃貸契約書の中には、「軽微な修繕は借主負担」といった記載があることがあります。
ただし、雨漏りは“軽微な修繕”には該当しないのが一般的です。

それでも、契約によっては曖昧な文言が含まれていることもあるため、事前に契約内容をよく読み、不明点は入居時やトラブル時に確認することが大切です。

雨漏りによる家財の損害、賃貸では誰が補償するの?

雨漏りによって家具や家電が濡れて故障した場合、「修理代や買い替え費用は誰が負担するのか?」という問題が出てきます。
原則として、貸主は借主の家財にまで責任を負わないのが通常です。

このような事態に備えて、入居時に火災保険や家財保険に加入しているかを確認しておきましょう。
特に「水漏れ・水災補償」があるプランであれば、ある程度の補償が受けられる場合があります。

また、雨漏りの原因が貸主の明らかな怠慢(例:長年放置された屋根の老朽化)であった場合、損害賠償請求が認められることもあります。
ただし、これはケースバイケースで、証拠や経緯の詳細が必要になります。

賃貸物件の雨漏りは放置しない!早期対応がトラブルを防ぐ

雨漏りは見た目以上に厄介なトラブルです。
建物の劣化を早めるだけでなく、カビの発生や健康被害のリスクにもつながります。

さらに、放置したことで損害が拡大した場合、「適切な対応を怠った」として借主側の責任が問われる可能性もゼロではありません。

だからこそ、賃貸物件で雨漏りが起きた際はすぐに行動を起こすことが大切です。
以下のような対応が求められます。

・すぐに大家・管理会社へ連絡
・損害状況を記録(写真・動画)
・応急処置(バケツ設置など)をして被害拡大を防止

賃貸の雨漏り修理費は「原因」と「契約内容」で決まる

賃貸物件における雨漏りの費用負担については、基本的には貸主(大家)の責任ですが、借主の過失や契約内容によっては自己負担になるケースもあるというのが現実です。

雨漏りトラブルで余計な出費やストレスを抱えないためには、以下を押さえておきましょう。

・契約時に修繕負担の範囲を確認しておく
・家財保険の補償範囲を見直す
・雨漏り発生時は即対応&記録を残す

万が一トラブルが長引いた場合には、消費生活センターや弁護士相談窓口の活用も視野に入れて、適切に対処しましょう。

 

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