COLUMN 建物トラブル解決コラム

2023.2.13

悪質な住宅リフォームの訪問販売にご注意ください!

リフォーム工事

前回、悪徳業者による屋根修理の被害が多発していることをお伝えしましたが、悪質リフォームの被害の約80%は訪問販売によるものと言われています。

リフォーム業というのは、軽微な工事であれば建設業の許可や特定の資格は必須ではありません。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

では軽微な工事とは一体どの程度の内容かと言いますと…。

【軽微な建設工事】

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

参照:国土交通省

つまり、リフォーム費用が500万円以内(税込)であれば、誰でもリフォーム工事を請け負うことができるというわけです。

※一般的な30坪の戸建て住宅の場合、外壁塗装の費用相場は60~150万円ほどです。

100万円前後の費用をかけて行うリフォーム工事を、実は技術も知識も経験もない人が行っていた…と考えると怖い話です。

親切心を装いお得感を示した上で高額な塗料を勧めてくるのは、悪質な住宅リフォームではよくある手口の一つです。

もちろん、正しく施工すれば塗料の性能はしっかりと発揮することができるのですが、正しく施工できなければ、20年持つと言われた塗料も数年、酷い場合には僅か数か月で剥がれてしまうこともあります。

悪質業者ですので当然まともな工事は期待できません。

悪質な住宅リフォームの訪問販売の被害に遭わないために

参照;消費者庁

消費者庁では急増する悪質な住宅リフォームの訪問販売に対し、被害に遭わないためのポイントをまとめています。

1⃣ リフォームの勧誘を受けた場合は、その場で即決しない!
工事をする場合、必ず複数の業者から見積もりを取り、工事前後の写真等の記録を事業者からもらいましょう。

2⃣ しつこく勧誘される場合は、きっぱり断る!
断った消費者に再度しつこく自宅で勧誘することは禁止されています。

3⃣対応に困ったら、一人で悩まず相談を!
自宅を訪問した事業者からリフォームの勧誘を受けた場合、契約しても、8日以内であればクーリング・オフができます。
短期間に訪問して次々と不要な工事を販売されたときは、1年以内は契約の解除を行うことができる場合もあります。

悪質な住宅リフォームの訪問販売に注意 まとめ

30年以上前に屋根の葺き替え工事を行った方が屋根の状態が気になり業者さんに見てもらったところ、素人が見ても一目で杜撰な工事だと分かるほどの状態に、施主さんはもちろん業者さんも唖然としたそうです。

当時はドローンはもちろんスマホも普及していませんから、バレないことを良いことに手抜き工事を行っていたというわけです。

国民生活センターでは、訪問販売によるリフォーム工事・点検商法による相談件数が公表されていますが、上記の事例のように騙されていることに気が付いていない人、泣き寝入りした人なども大勢いらっしゃるかと思います。

屋根や外壁のリフォーム工事を行う際は、お住まいの地域に根付いた業者さんがおすすめです。

HPがあれば施工実績を確認しましょう。

お住まいの地域の工事件数が多ければ多いほど、それだけご近所の方から信頼されている証拠と言えるでしょう。

悪質な住宅リフォームを行うような業者の大半はHPがない場合が多く、社名もコロコロ変えてしまうため、HPの有無というのも1つの決め手となります。

悪質な住宅リフォーム業者の中には悪評が広まった段階で引っ越しを行い、引っ越し先のビル名を社名に変更することで、あたかも自社ビルであるかのように悪質リフォームを繰り返しているところもあるそうです。

もし住宅リフォームに関して何かご不安なことがあるようでしたら、消費者ホットライン(188)にご相談ください。

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