COLUMN 建物トラブル解決コラム

2023.1.12

外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生する?クーリングオフは適用されない?

塗装、外装工事

「飛び込み営業でやってきた外壁塗装業者に、今すぐ工事をしないと雨漏りする恐れがある、今契約してもらえれば足場代が無料になるなど言われ、その場で契約してしまったけどやっぱり契約解除したいと思いその旨申し出たら違約金を請求されてしまった…。」

「自分から問い合わせて見積もりを出してもらった外壁塗装業者と契約したけど、相場より高いことが分かったため契約解除したいと申し出たら契約金の30%を違約金として請求すると言われてしまった…。」

今回は外壁塗装工事の契約解除に関する違約金について2つのパターンを例に紹介していきます。

あなたが請求された違約金、もしかしたら払わなくて済むかもしれません。

外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生する?【飛び込み営業の場合】

結論から先にお伝えすると、飛び込み営業でやってきた外壁塗装業者と契約を取り交わした場合、契約日から8日以内でしたら契約解除(クーリングオフ)することが可能です。

クーリングオフとは、契約の申し込みや契約を締結した場合でも、契約を再考できるように、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約解除できる制度です。

【契約解除できる条件】

「訪問販売による契約」で、「契約日から8日以内(契約書を受け取った日を1日目と数え、契約解除通知日が8日目以内)」に、「契約解除通知を書面」にて行うことで、無条件で契約解除できます。

※これまで契約通知については、はがき等の書面によることとされていましたが、令和3年に特商法が改正されたことで、電子メールも認められるようになりました。

「契約書類にクーリングオフはできないといった文言が記載されていて解約を拒否された…。」

ご安心ください。

契約書類にクーリングオフはできないといった文言が記載されていても、契約解除できる条件が整っていればその特約は無効です。

※契約解除できないと記載されていたことで契約解除できないものだと誤解し、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、契約日から8日過ぎていても契約解除が認められる可能性があります。(民法上の錯誤・詐欺に基づき、契約を取り消すことができます)

また、契約書類にキャンセル料や違約金について記載されていたとしても、支払いに応じる必要はありませんし、支払い済みの金額も全額返金される他、既に何らかの工事が行われていた場合は、無料で元通りに戻す(原状回復)ことを業者に求めることもできます。(原状回復を望まない場合はあえて元に戻す必要はありません)

外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生する?【業者を呼んだ場合】

自ら外壁塗装業者を呼んだり店舗へ行って契約を行った場合、クーリングオフは適用されませんので、契約書に基づき違約金を支払う必要があります。

但し、違約金の額については妥当性を精査する必要があります。

消費者契約法では消費者の利益を一方的に害する不当条項を無効とする規定が定められています。

違約金が高額な場合、消費者契約法9条1項に定める「平均的損害を超える部分について無効とする」に該当する可能性がありますので、損害額の計算方法や金額が妥当であるか確認するために、損害額の明細を出してもらいましょう。

外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生する? まとめ

悪質な飛び込み営業の手口として最も多いのが、不安を煽って契約を急がせるケースです。

果たしてそのような手口で契約を結ぼうとしてくる業者が、まともな工事をしてくれるでしょうか。

納得のいかない契約を結んでしまった場合、冷静に対処していくことが大切です。

※クーリングオフの方法は国民生活センターのHP(https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html)をご覧いただくか、お近くの消費生活センターにお問い合わせください。

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